境界とは?

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土地家屋調査士にしかできない重要な仕事の一つに境界をはっきりさせるということがあります。

境界

では、境界とは何なのでしょうか?
一般的に境界とは、皆さまの大切な財産である土地の境目のことですが、実は境界には厳密にいうと、「筆界」と「所有権界」の2種類があります。

「筆界」と「所有権界」

  • 筆界(ひっかい)は、公法上の境界とも言われます。そもそも境界というものが作られたのは明治初期で、国の事業(地租改正事業および地押調査事業)として「区画」と「地番」が定められました。このとき地租制度が始まり土地から税金を取るために、各土地の位置や広さを明確にさせるための測量を全国的に実施をしました。これが不動産登記法でいう筆界というものになります。
    この筆界は「公法上の境界」とも言われ、課税の対象として公的に実行されたものが基になっていますので個人の意思では変更ができなものになります。土地家屋調査士が扱う境界はこの「筆界」になります。法務局で取り扱っている「境界」も、全て「筆界」になります。
  • 所有権界は、私法上の境界とも言われます。所有権と所有権の境のことで、隣接地の所有者間で合意された境界です。
    通常、所有権界と筆界は一致している場合が多いですが、所有者間で合意して変更ができるため、所有権界と筆界が一致しない場合もあります。
    例えば、AさんとBさんが境界が斜めになっていて使いにくいので、相談して境界をまっすぐにして、登記(分筆・交換による所有権移転登記)をせずにいた場合の境界は、所有権界(私法上の境界)といって真の境界、つまり筆界(公法上の境界)ではありません。長年経つと、現況・利用状態が変わり筆界がわからなくなってしまいます。ですので、現在占有(利用)している境界が筆界とは限りません。いくらブロック塀とか構造物があったところで、またお隣とお互いに境界と認識してても、筆界でないことがあります。
筆界

そのため境界標などで筆界がわからない場合は、土地を売買するときなど、これがもとでトラブルになったりすることがありますので、注意が必要です。

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